2026年の「年収の壁」まとめ
2025年から2026年にかけて、税金と社会保険の「年収の壁」が何度も変わりました。パートや学生アルバイトの人が、2026年1月〜12月の年収で気をつけたい基準を一覧にまとめます。
2026年の壁の一覧
| 年収 | 何が起きる? | 対象 |
|---|---|---|
| 119万円 | 超えると住民税がかかり始める(119万円以下ならかからない目安) | 本人 |
| 130万円 | 以上になると家族の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに入る | 本人(19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円) |
| 136万円 | 超えると、親や配偶者が扶養控除・配偶者控除を受けられなくなる | 家族の税金 |
| 159万円 | 超えると、19〜22歳の子の特定親族特別控除が段階的に減る(197万円で0) | 親の税金 |
| 169万円 | 超えると、配偶者特別控除が段階的に減る(約207万円で0) | 配偶者の税金 |
| 178万円 | 超えると、本人に所得税がかかり始める | 本人 |
金額はいずれも給与収入だけの場合の目安です。税金の壁は「その年の1月1日〜12月31日に支払われた給料」で判定します。
何が変わったのか
所得税の壁は178万円に
令和8年分・9年分は、給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が104万円(合計所得489万円以下の場合)になりました。74万円+104万円=178万円までなら、所得税はかかりません。
住民税の壁は119万円
住民税の基礎控除は43万円のまま変わっていません。そのため、所得税の壁より住民税の壁のほうがずっと低くなっています。「178万円まで大丈夫」と思っていると、住民税がかかることがあるので注意しましょう。
19〜22歳の学生は「150万円」と「特定親族特別控除」
19歳以上23歳未満の人は、社会保険の扶養の基準が150万円未満に引き上げられました。また、年収が136万円を超えても、親は「特定親族特別控除」で控除を受け続けられます。控除が満額なのは年収159万円まで、197万円で0になります。
社会保険の「106万円」の賃金要件はなくなった
勤め先で社会保険に入る基準のうち、月8.8万円(年収約106万円)の賃金要件はなくなりました。従業員51人以上の会社で週20時間以上働くと、年収にかかわらず勤め先の社会保険に入ります。週の労働時間で決まるので、シフトの組み方にも注意が必要です。
扶養の判定は「労働契約の内容」で
2026年4月から、健康保険の扶養に入れるかどうかは、労働契約(雇用契約書や労働条件通知書)の時給や労働時間から見込まれる年収で判定されるようになりました。契約の内容で130万円未満なら、繁忙期などで一時的に収入が増えても、すぐに扶養から外れることはありません。
どの壁を気にすればいい?
- 親の扶養に入っている学生:自分の住民税(119万円)、社会保険(19〜22歳は150万円)、親の控除(136万円・159万円)を確認。
- 配偶者の扶養に入っているパート:住民税(119万円)、社会保険(130万円)、配偶者の控除(136万円・169万円)を確認。勤め先の規模と週の労働時間もチェック。
- 扶養に入っていない人:住民税(119万円)と所得税(178万円)の2つが目安です。
毎月の給料を入れるだけで、それぞれの壁まであといくらかを自動で計算できます。
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