給料が振り込まれるたびに金額を入れるだけ。今年の年収見込みと、それぞれの「壁」まであといくら働けるかを自動で計算します。登録不要で、入力した数字はこの端末の中にだけ保存されます。
給料が振り込まれた月に、明細の「総支給額」を入れます(税金や保険料が引かれる前の金額)。交通費(通勤手当)は分けて入れてください。税金の計算には含まれず、社会保険の扶養の判定には含まれるためです。
| 支給月 | 給料(交通費を除く) | 交通費 |
|---|
2026年1〜12月に支払われた給料で判定します。金額は給与収入のみの場合の目安です。
| 年収 | 超えると | 関係する人 |
|---|---|---|
| 119万円 | 本人に住民税(所得割)がかかり始める。地域によっては約112万円から均等割がかかる | 全員 |
| 130万円 | 社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に入る(交通費も含めて判定) | 配偶者・親の扶養の人(19〜22歳を除く) |
| 136万円 | 配偶者控除・扶養控除の対象外になり、配偶者特別控除・特定親族特別控除に切り替わる | 扶養している家族の税金 |
| 150万円 | 19〜22歳が社会保険の扶養から外れる | 学生など19〜22歳 |
| 159万円 | 親が受けられる特定親族特別控除(最大63万円)が減り始める。197万円で0に | 学生の親の税金 |
| 169万円 | 配偶者特別控除(最大38万円)が減り始める。約207万円で0に | 配偶者の税金 |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める | 全員 |
| 180万円 | 60歳以上の人が社会保険の扶養から外れる | 60歳以上 |
税金は、1月1日〜12月31日に支払われた給料で計算します。12月に働いた分が1月に振り込まれる場合、その分は翌年の収入になります。
税金の計算には含めません(非課税の通勤手当の範囲内の場合)。社会保険の扶養の判定では含めます。このため、入力欄を分けています。
2026年4月からは、雇用契約書などに書かれた賃金から年収を見込んで判定します。契約にない一時的な残業で超えた場合の扱いは、加入している健康保険によって異なることがあるため、家族の勤務先の健康保険に確認してください。
この端末のブラウザの中だけです。サーバーには送信されません。機種変更やブラウザのデータ削除に備えて、「バックアップを保存」でファイルを残しておくと安心です。