年末のシフト、あと何時間入れる?
年末が近づくと「このままだと年収の壁を超えそう」「あと何時間なら入れる?」と気になる人が多くなります。残りの金額から入れる時間を計算する方法と、まちがえやすいポイントをまとめます。
まず「いつ支払われた給料か」で数える
税金の年収の壁(住民税119万円・所得税178万円・扶養控除の136万円など)は、1月1日〜12月31日に支払われた給料の合計で判定します。働いた月ではなく、給料日で数えるのがポイントです。
- 月末締め・翌月25日払いなら、12月に働いた分は翌年1月の支払いなので、来年の年収になります。
- 反対に、前の年の12月に働いて今年1月に支払われた分は、今年の年収に入ります。
- 給与明細の「支給日」と「総支給額」を見ると確実です。
あと何時間入れるかの計算
次の3ステップで計算できます。
- 今年すでに支払われた給料を合計する。1月から直近の給料日までの総支給額(税金などが引かれる前)を足します。
- 壁の金額から引く。これが、年末までに受け取れる残りの金額です。
- 残りの給料日の回数と時給で割る。残りの金額 ÷ 残りの支払い回数 ÷ 時給 = 1回の支払いで入れる時間 です。
例:時給1,100円、住民税の壁(119万円)を超えたくない場合
- 1月〜9月に支払われた給料の合計:95万円
- 残り:119万円 − 95万円 = 24万円
- 残りの給料日:10月・11月・12月の3回 → 1回あたり8万円
- 8万円 ÷ 1,100円 = 約72時間(1か月あたり)
「119万円以下」ならOKなので、ちょうど119万円までは大丈夫です。ただし、ぎりぎりを狙うと深夜手当や残業で超えやすいので、少し余裕を残しましょう。
まちがえやすいポイント
交通費は壁によって扱いが違う
通勤手当(非課税の範囲内)は、税金の壁には含めません。一方、社会保険の扶養(130万円など)では含めて考えます。給与明細では交通費を分けて確認しましょう。
社会保険の扶養は「見込み」で判定
社会保険の扶養(130万円・19〜22歳は150万円)は、1月〜12月の実績ではなく、労働契約の内容から見込まれる年収で判定されます。年末だけ多めに働いても、契約内容が基準内なら、すぐに扶養から外れるわけではありません。ただし、契約より大幅に働く状態が続く場合は、勤め先や家族の健康保険に確認しましょう。
掛け持ちしている人は全部の合計
アルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤め先の給料を合計して判定します。
冬のボーナス・寸志も年収に入る
12月に支払われる賞与や寸志も、その年の年収に含まれます。
毎月の給料を記録すると、残りの月で月いくらまで入れるかを自動で表示します。その金額を時給で割れば、入れる時間の目安になります。
年収の壁トラッカーで計算する