副業の経費にできるもの・できないもの
副業の「20万円ルール」は、報酬から経費を引いた所得で判定します。経費をきちんと入れると、確定申告が不要になったり、税金が減ったりすることがあります。会社員の副業でよくある経費をまとめます。
経費の基本:副業の収入を得るために使ったお金
経費にできるのは、副業の仕事のために必要だったお金です。「その出費がなければ副業の収入が得られなかったか」を考えると判断しやすくなります。私生活と共用しているものは、仕事で使った割合の分だけを経費にします(按分)。
経費にしやすいもの
| 項目 | 例 | ポイント |
|---|---|---|
| ソフト・サービス | デザインソフト、ドメイン・サーバー代、会計ソフト | 副業専用なら全額 |
| 通信費 | スマホ代、自宅のネット代 | 仕事で使う割合だけ |
| 材料・仕入れ | ハンドメイドの材料、販売する商品の仕入れ | 売れ残りは年末に在庫として扱う |
| 手数料 | 販売サイトの手数料、振込手数料 | 売上から引かれている分も経費 |
| 交通費 | 打ち合わせや取材のための電車代 | 行き先と目的をメモしておく |
| 本・講座 | 仕事に直接関係する技術書・オンライン講座 | 趣味との区別がつくもの |
| 家賃・電気代 | 自宅で作業している場合 | 作業スペースや時間の割合で按分 |
経費にできないもの
- 私生活のための出費。普段の食事代、服、趣味のための買い物など。
- 税金の一部と罰金。所得税・住民税、交通違反の反則金などは経費になりません。
- 本業(会社の仕事)のための出費。会社員としての仕事に使ったお金は、副業の経費にはなりません。
- 根拠を説明できないもの。何に使ったかわからない出費は、税務署に説明できません。
10万円以上のものを買ったとき
パソコンやカメラなど、1つ10万円以上で長く使うものは、原則として買った年に全額を経費にはできず、何年かに分けて経費にします(減価償却)。10万円未満なら、買った年の経費にできます。私用と共用する場合は、ここでも仕事で使う割合だけにします。
レシートと記録の残し方
- レシート・領収書・ネットの購入明細は、日付順に保管します(写真やPDFでも可)。
- 毎月、報酬と経費の合計をメモしておくと、年末にまとめて計算しなくて済みます。
- 按分の割合は「週に何時間仕事で使うか」など、説明できる根拠をメモしておきましょう。
20万円ルールとの関係
会社で年末調整を受けている人は、副業の所得(報酬 − 経費)が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。たとえば報酬が26万円でも、経費が7万円なら所得は19万円になります。ただし、20万円以下でも住民税の申告は必要です。また、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
毎月の報酬と経費を入れるだけで、20万円を超えるか、あと月いくらまで大丈夫かを自動で計算します。
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